運営者紹介
特定行政書士 伊奈川 啓明 (いながわ けいめい)
明治学院大学法学部卒業
行政書士登録番号(13081130号)
東京都行政書士会新宿支部所属(9555号)
主たる取扱業務(契約書作成)
最初の御相談から最終のソフトウェアライセンス契約書の完成まで
特定行政書士の伊奈川啓明が
一人で行います!!
ソフトウェアライセンス契約書作成について、
簡単なものから複雑なものまで、
私一人で完成させております。
安心して御相談下さい!!
ソフトウェアライセンスライセンス契約書の作成については、
国家資格(総務省)を有する行政書士へお任せ下さい!!
(行政書士は、御依頼者様に代わって、行政書士法に基づき
契約書等の法律文書の作成を専門的かつ合法的に行えます。)
ソフトウェアライセンス契約の意義
ソフトウェアライセンス契約とは、ライセンサーがライセンシーに対し、ソフトウェアの使用を許諾(=ライセンス)する契約のことをいい、民法上の典型契約ではなく、非典型契約という位置付けの契約になります。
例えば、ライセンシーが事業用等の自己使用のためライセンサーのソフトウェアを使用すること、ライセンシーがソフトウェア、プログラム等の著作権を有するライセンサーから使用許諾を受けた上でこれらを自ら製造する製品に組み込んでこれを販売すること等が行われます。
ソフトウェアライセンス契約の種類
ソフトウェアライセンス契約の種類として挙げられるのは、以下のとおりです。
A.クラウド型
これは、ライセンサーのサーバーにソフトウェアをインストールし、ライセンシーがインターネット回線を通じてそのソフトウェアを使用することによりライセンサーがライセンシーにソフトウェアの使用を許諾するものをいいます。クラウド型の場合、インターネット回線に接続すれば、どの端末であってもソフトウェアを使用できる可能性が高い点に特徴があります。
B.インストール型
これは、ソフトウェアをライセンシーのパソコンその他の端末にインストールすることによりライセンサーがライセンシーにソフトウェアの使用を許諾するものをいいます。インストール型の場合、インストールした端末でのみソフトウェアを使用することができ、インターネット回線に接続しなくてもソフトウェアを使用できる点に特徴があります。
ソフトウェアライセンス契約書で定める項目
ソフトウェアライセンス契約書において主に定めるべき事項としては、下記の事項が挙げられます。
1.使用許諾の内容
2.ログインID等
3.アップデート
4.権利の帰属
5.使用料
6.禁止行為
7.監査
8.サーバーメンテナンス
8.バックアップ
10.表明保証
11.知的財産権の侵害
12.契約終了時の対応
13.契約の有効期間
使用許諾の内容
ソフトウェアライセンス契約(クラウド型)及びソフトウェアライセンス契約(インストール型)では、(1)自己使用目的の範囲内で(2)非独占的、譲渡不可及び再許諾不可を条件としてライセンサーがライセンシーに対してソフトウェアの使用を許諾することが規定されます。
なお、ソフトウェアライセンス契約(インストール型)については、上記に加えて、ライセンシーがライセンサーにあらかじめ届け出た指定機器でのみソフトウェアを使用できることが規定されます。これは、使用料の算定において、指定機器へのインストール数に応じて使用料が増減する仕組みを採用していることがあるためです。
ログインID等
ソフトウェアライセンス契約(クラウド型)では、ライセンシーがインターネット回線に接続してソフトウェア使用するところ、使用権のない者がソフトウェアを使用することを防止するため、ライセンサーからライセンシーに対してログインID及びパスワードが発行されます。
アップデート
ソフトウェアライセンス契約(クラウド型)では、ソフトウェアについてライセンサーからライセンシーへアップデート版が提供された場合、旧バージョンのソフトウェアの提供が終了する旨の規定が定められます。
なお、新しいOSが出てきた場合、これに合わせてソフトウェアの開発をしなければならないとするとライセンサーの負担が大きいため、新しいOSが出てきても、ライセンサーがソフトウェアをアップデートする義務を負わない旨の規定が定められることがあります。
権利の帰属
ソフトウェアライセンス契約(クラウド型)及びソフトウェアライセンス契約(インストール型)では、ライセンサーがライセンシーに対してソフトウェアの使用を許諾しても、ソフトウェアに関する著作権(著作権法第27条及び同法第28条に定める権利を含みます。)その他の知的財産権は、引き続きライセンサーに帰属し、ライセンサーへこれらの権利が移転しないことが規定されます。
禁止行為
ソフトウェアライセンス契約(クラウド型)及びソフトウェアライセンス契約(インストール型)では、ライセンシーによるソースコードの解析、リバースエンジニアリングの実施等が禁止されることが多いといえます。
監査
ソフトウェアライセンス契約(クラウド型)及びソフトウェアライセンス契約(インストール型)では、ライセンシーによるソフトウェアの使用がこれらの契約に定めた条件に合致したものであるかの調査を目的として、ライセンシーへの事前通知を条件としてライセンサーがライセンシーの事業所内において監査する旨の条項が規定されることがあります。
サーバーメンテナンス
ソフトウェアライセンス契約(クラウド型)では、ライセンシーがソフトウェアを安定的に使用することができるようにするため、ライセンサーがサーバーメンテナンスを行うことが規定され、これによりライセンシーがソフトウェアを使用できなかった場合であっても、ライセンサーは、ライセンシーに対して損害賠償責任を負わない旨の規定が定められることがあります。
バックアップ
ソフトウェアライセンス契約(クラウド型)では、ソフトウェアがライセンサーのサーバーにインストールされている関係でデータが消滅する可能性は低いものの、万一消失した場合に備えて、データのバックアップは、ライセンシーが自らの責任と費用負担により行うことが規定されることがあります。
ライセンサーによる表明保証
ソフトウェアライセンス契約(クラウド型)及びソフトウェアライセンス契約(インストール型)では、ソフトウェアが仕様及び取扱説明書どおりに稼働することをライセンサーが保証することがあり、その保証に反する事態が生じたときは、ソフトウェアの修正のみを行うことが規定されることがあります。
なお、ライセンシーがソフトウェアを変更して使用していた場合等には、ライセンサーは、上記の修正を行わないとされることがあります。
事務所案内
<事務所所在地>
〒160-0023
東京都新宿区西新宿8丁目12番1号 サンパレス新宿1004号
いながわ行政書士総合法務事務所
(対応業務:契約書作成)
E-MAIL inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jp
URL https://www.inagawayobouhoumu.net/
<最寄り駅>
東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」 徒歩1分
都営大江戸線 「都庁前駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「新宿西口駅」 徒歩9分
都営大江戸線 「西新宿五丁目駅」 徒歩13分
JR「新宿駅」 徒歩10分
<営業時間>
原則として、年中無休。当事務所では、厳密に営業時間を定めておりません。
初回相談を御利用の方は、一度御連絡下さい。
お問い合わせについて
お問い合わせの際は、下記の1から4までの事項を明記した上で、 inagawa.yobouhoumu@web.so-net.jpまでお知らせ下さい。
1:氏名(法人様の場合、法人名及び担当者名を明記)
2:住所
3:依頼したい業務内容(作成希望の契約書名を明記)
4:事実関係(経緯等を明記)
<お問い合わせフォームからもお問い合わせ可>
(https://ws.formzu.net/fgen/S10910919/)
<LINEからもお問い合わせ可>
<Chatworkからもお問い合わせ可>
初回のお問い合せはメール等にてお願い致します。お問い合わせ内容の確認後、対面による初回の無料相談を実施致します。
なお、当事務所では御依頼者様からのメールによるお問い合わせに対し、原則、当日中に返信しており、遅くても48時間以内には返信しております。
(返信を放置することはございません。)
当事務所の特徴
>>>悩まず・素早く・楽にソフトウェアライセンス契約書作成<<<
・ ソフトウェアライセンス契約書に関する疑問・質問については即座に回答!
・ 初回相談を無料にすることにより相談しやすい環境の実現!
・ 報酬額(税込)+実費以外費用が発生しない明確な報酬体系!
・ アクセスが便利な新宿に事務所が存在!
・ 深夜や休日祭日での相談にも積極対応!
もし、契約書作成により御社の本業に支障をきたして
いるのであれば、今すぐ御連絡下さい。
行政書士を契約書作成に関する
「かかりつけ医」として御活用下さい!!
上記の画像は、当事務所の面談風景です。
報酬
(ソフトウェアライセンス契約書作成の場合)
33,000円(税込)~
+
実費
(ソフトウェアライセンス契約書のチェックの場合)
5,500円(税込)~
+
実費